こんにちは。I&I STORIES-相続終活相談デスク-の西山です。
標題の件ですが、日本に今、所有者が分からない土地がどのくらいあるかご存じでしょうか?
2016年時点での推計で約410万haと言われています。九州の面積が約367万haなので、九州以上の土地の面積の所有者が分からないということになります。これに対応するため、不動産の相続登記が義務付けられることとなりました。
【所有者不明土地の解消に向けた法律の整備】
所有者不明の土地が発生する主な原因は、相続があった場合に登記がされていないケースが1番多く、他にも所有者の住所が変わった場合や結婚して名前が変わった場合などに登記されていないことも原因として挙げられます。
所有者が不明なことで、その土地を国や自治体が公共用地として取得したいのに交渉相手が分からず利用できない、災害対策の工事が必要だがその土地の権利者が分からず、話を進められないなどということが現実問題として起きています。
そこで、2024年をめどに相続が発生した際の不動産の登記を義務化、2026年をめどに住所・氏名を変更した際の登記を義務づける改正法案が審議されています。なお土地の登記は相続があった日から3年以内ではなく、土地を取得した相続人が、その取得を知った日から3年以内なので注意してください。
【相続登記の費用】
不動産登記を申請する際の費用ですが、登記にあたり登録免許税という税金を必ず納める必要があります。この登録免許税の額は相続による所有権移転の場合、〔固定資産税評価額×0.4%〕で求めることができます。相続した不動産の固定資産税評価額が10,000,000円だった場合は
10,000,000円×0.4%=40,000円
となります(百円未満は切り捨て)。
司法書士に依頼する場合は司法書士への報酬も必要ですし、戸籍や印鑑証明書等を取得するための費用も必要です。
相続登記は相続人がご自身ですることも可能です。しかし不動産の数が多い場合や権利関係が複雑である場合は専門家に依頼した方がよいかもしれません。
次回は相続した土地の国庫帰属法案についてお話いたします。