お知らせ

相続

定額給付金は相続財産?

I&I STORIES-相続終活相談デスク-の小木曽です。

新型コロナウィルスの感染拡大が止まりません。

このまま緊急事態宣言が長期化などした場合に昨年実施した国民一律の「定額給付金」がまた支給されるのでは?という声も聞こえてきていますね。

昨年交付された定額給付金ですが、令和2年4月27日(基準日)に住民基本台帳に記録されている方が対象になります。

ですので、4月27日以降に死亡した方の分も給付を受けることができます。

(※ただし、単身世帯の方が申請書提出前に死亡した場合は申請できないことになっています。)

定額給付金が相続財産になるのかどうかは申請のタイミングによるようです。

〇定額給付金を申請せずに亡くなった場合

→ 申請すると世帯主に給付金が入りますが、定額給付金は相続財産にはなりません。

〇定額給付金の申請後に亡くなった場合

→ 他の相続財産とともに、相続の対象となります。

亡くなるまでに給付の権利が確定しているかというのがポイントなんでしょうね。

過去の記事