新型コロナウィルス感染症の影響を受けて、デジタル化が急激に加速しています。
昨年12月21日に閣議決定された「令和3年税制改正大綱」でも税務関係書類の押印の見直しについての以下のような方針が示されました。
提出者等の押印をしなければならないこととされている税務関係書類について、次に掲げる税務関係書類を除き、押印を要しないこととするほか、所要の措置を講ずる。
(1) 担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている
書類
(2) 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類
(注1) 国税犯則調査手続における質問調書等への押印については、刑事訴訟手続に準じた取扱いと
する。
(注2) 上記の改正は、令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類について適用する。
(注3) 上記の改正の趣旨を踏まえ、押印を要しないこととする税務関係書類については、施行日前
においても、運用上、押印がなくとも改めて求めないこととする。
つまり、令和3年4月以降は、所得税申告書・法人税申告書・消費税申告書・相続税申告書等の申告書や各種届出書には押印しなくてもよくなります。
担保提供書や遺産分割協議書など実印の必要なものについては押印存続となるようです。
令和3年3月以前の税務書類の提出は原則押印が必要ですが、押印しなくても改めて押印を求められないので、実質的には押印不要と変わらないようですね。