新型コロナウィルス感染症が猛威を振るっております。
まずは、被害に遭われている方にお見舞い申し上げます。
新型コロナウィルス感染症の影響で確定申告期限が延長されましたが、相続税の申告・納付期限も個別に延長することができるようになっております。
詳しくは国税庁がFAQを公表しております。
どのような場合に個別延長が認められるのか?
FAQによると、新型コロナウィルス感染症の影響により、相続人等が期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合に個別延長が認められるようです。
やむを得ない理由としては、相続人等が新型コロナウィルス感染症に感染した場合はもとより、新型コロナウィルス感染症の影響によって相続人等が下記のような状況となっていることにより、申告をするのが困難なケースが該当するとのことです。
・体調不良により外出を控えている場合
・平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの場合
・感染拡大により外出を控えている場合
・その他、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合
40都道府県に緊急事態宣言が出るようなので、ほとんどの地域で申告期限の延長が認められそうですね。
個別延長の場合の申告・納付の期限は?
新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付することが困難な相続 人等については、申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることになります。
ですので、相続税の申告書等を作成・提出することができるようになった時点で申告を行えば大丈夫です。
個別延長をする場合の手続きは?
個別延長をする場合には、別途、申請書等を提出していただく必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイル スによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記することになっています。
そのため、当初の申告期限以降に申告書を提出する場合には、新型コロナウイルス 感染症の影響による申告期限及び納付期限を延長する旨を申告書の右上に記載します。
この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書等の提出日となります。
申告は焦らなくても大丈夫なので、不要不急の外出は控えるようにしたいですね。
1日でも早くこの事態が収束されることを願ってやみません。