相続と終活の総合相談窓口、I&I STORIES-相続終活相談デスク-です。
今回は、「亡くなった方が生前に子や孫に対して行った贈与が相続税の計算対象になってしまうことがある」という内容をお伝えします。
「贈与を受けた時に贈与税を納めているのに相続税まで!?そんなバカな!!」
と思いますよね。結論として二重に納めることは無いのですが(理由について本稿では割愛します)、実はこれはとても注意が必要です。
特に、相続税の申告・納付が必要かどうか微妙なラインの場合です。
相続税法には以下のように書いてあります。
(相続開始前三年以内に贈与があつた場合の相続税額)
第十九条
相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前三年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産(中略)の価額を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなし、第十五条から前条までの規定を適用して算出した金額(中略)をもつて、その納付すべき相続税額とする。
つまり
「亡くなった人からその亡くなる日以前3年間の間に贈与を受けていて、かつ、その亡くなった人の財産の一部でも相続した人は、3年間の間に贈与を受けた財産も含めて相続税を計算してね」
ということですね。
亡くなった人の財産だけを見て、「ギリギリ相続税はかからなさそうだな!」と安心していると、実は納付が必要だった・・・ということにもなりかねません。
生前贈与は注意すべき点がいくつもあり、思っていた通りの結果にならなければ、せっかくの贈与が意味を成さなくなってしまうこともあるでしょう。
「まあ大丈夫だろう」で済ませず、生前贈与実行の際には是非 I&I STORIES までご相談ください。