【自筆証書遺言に関する改正】
自筆証書遺言って何?という方も多いのではないでしょうか。読んで字のごとく、自分で紙にペンを走らせて書いた遺言。これが自筆証書遺言です。
平成31年1月13日から、この自筆証書遺言について法律(旧民法968条)が改正されています。
自筆証書遺言は、遺言を書く人がその全文、日付、氏名を自書して、押印をしなければいけないものでした。
ですが、現在は高齢化社会です。いざ遺言を書く際に、「手が震えて書けない」、「財産の数が多くて書ききるのがつらい」などといった理由から遺言を書くことを諦めてしまうケースも見受けられていました。
そのため、改正後の新民法968条2項では、「相続財産についての目録を添付して自筆証書遺言を作成する場合は、目録は自書じゃなくても良いよ!」となりました。パソコンで作成し、印刷したものでもOKということですね。預金などは通帳のコピーを添付することで足りるようになります。
注意点として、目録の内容は自署じゃなくても良いのですが、目録の全ページに署名・押印は必要となっています。忘れやすい点なので、いざ作成しようとしている方はご注意ください。
自筆証書遺言のメリットは好きな時に書けることや、費用がほとんどかからないことです。
反面、求められる情報が不足していた場合には遺言が無効になるなどのデメリットもあります。
人間、いつか書こうと思っている間は面倒がってしまいなかなか書けません。
遺言は書くのに早すぎるということはありません。考えが変われば再作成すれば良いのです。
I&I STORIES では遺言作成に関するサポートを行っております。
是非、ご家族のためにも遺言について考えてみましょう。